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出願から、登録までの流れを大まかにご紹介します。
・日本出願
・外国出願


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日本出願


※紺地の手続きが、申請人で行う手続です。

・補足1
出願までには、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
発明をしたと思っても実際には法律上発明でなかったり、既に全く同じ発明が存在している場合もあります。このような場合は出願しても権利取得は難しく、検討し直す必要があります(場合によっては意匠・実用新案という形をとることも検討されます。)
また、お客さまにとってより強い権利にするためにも、入念な打ち合わせが必要です。
   ・出願する時に注意すること(特許庁ホームページ)

・補足2
特許出願をしてもそれだけでは権利は発生しません。出願日から3年以内に「審査請求」という手続を特許庁に対して行う必要があります。この請求をして初めて審査官による審査を受けることができ、特許できるかどうかが判断されます。

・補足3
ほとんどの出願について、少なくとも一度は「拒絶理由通知」が通知されます。
今の状態では特許を付与することができません、という通知ですが、意見書や補正書を提出することで特許に至ることも可能です。中には複数回拒絶理由が通知されてくる場合もあり、その都度対応が必要となります。


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外国出願

特許協力条約(PCT)による外国出願


※紺地の手続きが、申請人で行う手続です。

・補足
PCTによる外国出願とは、「多国に出願しようとする場合に、審査、調査、費用、時間の負担を軽くしよう」という制度です。ですので国際出願しただけでは、権利を取得することはできません。国際出願の段階で特許になる可能性があるかどうかを判断し、各国にその出願を移行して審査をうけ、権利付与される、というのが大まかな流れです。


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