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出願から、登録までの流れを大まかにご紹介します。
・日本出願
・外国出願

下記バナーより特許庁配信の動画が見られます。オススメです!


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日本出願


※紺地の手続きが、申請人で行う手続です。

・補足1
出願前には、識別性と先願商標調査を行います。
調査の結果を踏まえ、登録に至るかどうかの評価書を作成いたします。
本当に出願するかどうかのご判断をする際にご利用ください。

・補足2
識別性と先願商標調査は、新たにネーミングを決定する際にも有効です。
例えば、「ネーミングを決定し製造販売を行ったところ他社から警告状を受けてしまい、せっかく浸透してきたネーミングを変更せざるを得ず、費用と信用の損失が発生した」といった事態を事前に防ぐことができます。
当所では、調査のみのご依頼も承っております。

・補足3
商標に限った事ではありませんが、知的財産制度を理解し活用することは、利益を得ることはもちろんのこと、不利益を受けることにならないためにも重要です


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外国出願

1.マドリッドプロトコルによる外国出願


※紺地の手続きが、申請人で行う手続です。

・補足1
出願前には、日本出願時と同様、国ごとに識別性と先願商標調査を行います。
調査の結果を踏まえ、登録に至るかどうかの評価書を作成いたします。
出願するかどうかのご判断をする際にご利用ください。


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