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出願から、登録までの流れを大まかにご紹介します。
・日本出願
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日本出願
※紺地の手続きが、申請人で行う手続です。
・補足1
出願までには、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
お客さまにとってより強い権利にするためにも、入念な打ち合わせが必要です。
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・補足2
実用新案は特許とは違い、方式審査さえクリアすれば権利を取得することができます。
実用新案は権利発生までに要する費用も特許に比べて安く、権利発生までの期間も短いです。
しかし、権利存続期間が出願日から10年と、特許権(出願日から20年)より短く、保護対象も物品の形状、構造、組み合わせに限られており、「方法」などは保護の対象ではありません。
また、権利行使には「実用新案技術評価書」の提示が必要です。
なお、条件を満たせば、実用新案から特許出願への変更が可能です。
・「実用新案と特許との区別は?」(特許庁ホームページ)
・「実用新案登録の技術評価制度とは?」 (特許庁ホームページ)
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